この法律の施行期日は、公布の日から起算して六箇月をこえない期間内において、政令で定める。
気象業務法
#
昭和二十七年法律第百六十五号
#
附 則
@ 施行日 : 令和六年四月二十五日
( 2024年 4月25日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十号による改正
最終編集日 :
2024年 07月21日 17時06分
· · ·