気象業務法(以下「法」という。)第七条第一項の政令で定める船舶は、次のとおりとする。
一
号
電気通信業務を取り扱う船舶
二
号
気象庁長官の指定する船舶
気象業務法(以下「法」という。)第七条第一項の政令で定める船舶は、次のとおりとする。