気象業務法施行令

# 昭和二十七年政令第四百七十一号 #

第一条 # 気象測器の備付けを要する船舶


1項

気象業務法以下「」という。第七条第一項の政令で定める船舶は、次のとおりとする。

一 号
電気通信業務を取り扱う船舶
二 号
気象庁長官の指定する船舶