法第十四条の二第一項の規定による予報 及び警報は、随時に、次の表の区分に従い、水防活動の利用に適合するように行うものとする。
種類 | 内容 |
水防活動用気象注意報 | 風雨、大雨等によつて水害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報 |
水防活動用気象警報 | 暴風雨、大雨等によつて重大な水害が起こるおそれがある場合に、その旨を警告して行う予報 |
水防活動用津波注意報 | 津波によつて災害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報 |
水防活動用津波警報 | 津波に関する警報 |
水防活動用高潮注意報 | 台風等による海面の異常上昇の有無 及び程度について注意を喚起するために行う予報 |
水防活動用高潮警報 | 台風等による海面の異常上昇に関する警報 |
水防活動用洪水注意報 | 洪水によつて災害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報 |
水防活動用洪水警報 | 洪水に関する警報 |