気象業務法施行令

# 昭和二十七年政令第四百七十一号 #

第七条 # 水防活動の利用に適合する予報及び警報


1項

法第十四条の二第一項の規定による予報 及び警報は、随時に、次の表の区分に従い、水防活動の利用に適合するように行うものとする。

種類
内容
水防活動用気象注意報
風雨、大雨等によつて水害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報
水防活動用気象警報
暴風雨、大雨等によつて重大な水害が起こるおそれがある場合に、その旨を警告して行う予報
水防活動用津波注意報
津波によつて災害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報
水防活動用津波警報
津波に関する警報
水防活動用高潮注意報
台風等による海面の異常上昇の有無 及び程度について注意を喚起するために行う予報
水防活動用高潮警報
台風等による海面の異常上昇に関する警報
水防活動用洪水注意報
洪水によつて災害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報
水防活動用洪水警報
洪水に関する警報