気象業務法施行令

# 昭和二十七年政令第四百七十一号 #

第三条


1項

の規定による気象測器 その他の機器の貸付は、左に掲げる場合において、原則として一年以内の期間を限り行うことができる。

一 号

の規定により報告を行う者 又はの船舶の気象測器がの規定による検定のために使用することができない場合

二 号

前号の気象測器が災害 その他の事故により、破損し、又は滅失した場合

三 号
気象に関する観測網を確立するため気象庁長官が必要と認める場合