法第十五条の二第一項の規定による通知は、次の表の区分に従い、行うものとする。
種類 | 通知先 |
気象特別警報 高潮特別警報 波浪特別警報 | 消防庁、海上保安庁、都道府県、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社 及び日本放送協会の機関 |
地震動特別警報 | 日本放送協会の機関 |
火山現象特別警報 津波特別警報 | 警察庁、消防庁、海上保安庁、都道府県、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社 及び日本放送協会の機関 |
地面現象特別警報 | 消防庁、都道府県、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社 及び日本放送協会の機関 |