気象業務法施行令

# 昭和二十七年政令第四百七十一号 #

第九条 # 特別警報に係る警報事項の通知


1項

法第十五条の二第一項の規定による通知は、次の表の区分に従い、行うものとする。

種類
通知先
気象特別警報
高潮特別警報
波浪特別警報
消防庁、海上保安庁、都道府県、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社 及び日本放送協会の機関
地震動特別警報
日本放送協会の機関
火山現象特別警報
津波特別警報
警察庁、消防庁、海上保安庁、都道府県、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社 及び日本放送協会の機関
地面現象特別警報
消防庁、都道府県、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社 及び日本放送協会の機関