気象業務法施行令

# 昭和二十七年政令第四百七十一号 #

第二条 # 費用の負担等


1項

法第十二条第一項の規定により国が負担する費用の額は、通信料、消耗品費 その他報告に要する費用について、気象庁長官が定める額とする。