気象業務法施行令

# 昭和二十七年政令第四百七十一号 #

第五条 # 特別警報


1項

法第十三条の二第一項の規定による特別警報は、次の表の区分に従い、国土交通省令で定める予報区を対象として行うものとする。

種類
内容
気象特別警報
暴風雨、暴風雪、大雨、大雪等に関する特別警報
地震動特別警報
地震動に関する特別警報
火山現象特別警報
噴火、降灰等に関する特別警報
地面現象特別警報
大雨、大雪等による山崩れ、地滑り等の地面現象に関する特別警報
津波特別警報
津波に関する特別警報
高潮特別警報
台風等による海面の異常上昇に関する特別警報
波浪特別警報
風浪、うねり等に関する特別警報