気象業務法施行令

# 昭和二十七年政令第四百七十一号 #

第八条 # 警報事項の通知


1項

法第十五条第一項の規定による通知は、次に掲げるところにより行うものとする。

一 号

法第十三条第一項の規定による警報の種類 及び通知先

種類
通知先
気象警報
高潮警報
波浪警報
消防庁、海上保安庁、都道府県、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社 及び日本放送協会の機関
地震動警報
日本放送協会の機関
火山現象警報
津波警報
警察庁、消防庁、海上保安庁、都道府県、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社 及び日本放送協会の機関
地面現象警報
洪水警報
消防庁、都道府県、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社 及び日本放送協会の機関
二 号

法第十四条第一項の規定による警報の種類 及び通知先

種類
通知先
飛行場警報
空域警報
国土交通省の機関
海上警報
海上保安庁の機関
三 号

法第十四条の二第一項の規定による警報の種類 及び通知先

種類
通知先
水防活動用気象警報
水防活動用高潮警報
水防活動用洪水警報
消防庁、国土交通省、都道府県、東日本電信電話株式会社 及び西日本電信電話株式会社の機関
水防活動用津波警報
警察庁、消防庁、国土交通省、都道府県、東日本電信電話株式会社 及び西日本電信電話株式会社の機関
四 号

法第十四条の二第二項 又は第三項の規定による警報の種類 及び通知先

種類
通知先
水防活動用洪水警報
消防庁、都道府県、東日本電信電話株式会社 及び西日本電信電話株式会社の機関