法第十五条第一項の規定による通知は、次に掲げるところにより行うものとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
法第十三条第一項の規定による警報の種類 及び通知先
種類 | 通知先 |
気象警報 高潮警報 波浪警報 | 消防庁、海上保安庁、都道府県、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社 及び日本放送協会の機関 |
地震動警報 | 日本放送協会の機関 |
火山現象警報 津波警報 | 警察庁、消防庁、海上保安庁、都道府県、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社 及び日本放送協会の機関 |
地面現象警報 洪水警報 | 消防庁、都道府県、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社 及び日本放送協会の機関 |
法第十四条第一項の規定による警報の種類 及び通知先
種類 | 通知先 |
飛行場警報 空域警報 | 国土交通省の機関 |
海上警報 | 海上保安庁の機関 |
法第十四条の二第一項の規定による警報の種類 及び通知先
種類 | 通知先 |
水防活動用気象警報 水防活動用高潮警報 水防活動用洪水警報 | 消防庁、国土交通省、都道府県、東日本電信電話株式会社 及び西日本電信電話株式会社の機関 |
水防活動用津波警報 | 警察庁、消防庁、国土交通省、都道府県、東日本電信電話株式会社 及び西日本電信電話株式会社の機関 |
法第十四条の二第二項 又は第三項の規定による警報の種類 及び通知先
種類 | 通知先 |
水防活動用洪水警報 | 消防庁、都道府県、東日本電信電話株式会社 及び西日本電信電話株式会社の機関 |