気象業務法施行令

# 昭和二十七年政令第四百七十一号 #

第六条 # 航空機及び船舶の利用に適合する予報及び警報


1項

法第十四条第一項の規定による航空機 及び船舶の利用に適合する予報 及び警報は、定時 又は随時に、次の表の区分に従い、行うものとする。

種類
内容
飛行場予報
公共の用に供する飛行場 及び その付近を対象とする気象、地象、津波、高潮 及び波浪の予報
空域予報
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第三十七条第一項の規定により国土交通大臣の指定する航空路 その他の国土交通省令で定める空域を対象とする気象 及び火山現象の予報
飛行場警報
公共の用に供する飛行場 及び その付近を対象とする気象、地象、津波、高潮 及び波浪に関する警報
空域警報
航空法第三十七条第一項の規定により国土交通大臣の指定する航空路 その他の国土交通省令で定める空域を対象とする気象 及び火山現象に関する警報
海上予報
国土交通省令で定める予報区を対象とする船舶の運航に必要な海上の気象、火山現象、津波、高潮 及び波浪の予報
海上警報
国土交通省令で定める予報区を対象とする船舶の運航に必要な海上の気象、火山現象、津波、高潮 及び波浪に関する警報