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気象業務法施行令
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昭和二十七年政令第四百七十一号
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第十条
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気象庁以外の者の行うことができる警報
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気象業務法施行令
第十条
1項
法第二十三条
ただし書の政令で定める場合は、
津波
に関する気象庁の警報事項を適時に受けることができない状況にある地の市町村の長が
津波警報
をする場合とする。