気象業務法施行令

# 昭和二十七年政令第四百七十一号 #

附 則

平成二五年八月二六日政令第二四一号

分類 政令
カテゴリ   文化
最終編集日 : 2023年 09月30日 17時39分


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@ 施行期日

1項
この政令は、気象業務法 及び国土交通省設置法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第二十三号)の施行の日(平成二十五年八月三十日)から施行する。

@ 経過措置

2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。