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気象業務法施行令
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昭和二十七年政令第四百七十一号
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附 則
平成二五年八月二六日政令第二四一号
分類
政令
カテゴリ
文化
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2023年 09月30日 17時39分
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文化
気象業務法施行令
附 則 - 平成二五年八月二六日政令第二四一号
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施行期日
1項
この政令は、気象業務法 及び国土交通省設置法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第二十三号)の施行の日(平成二十五年八月三十日)から施行する。
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経過措置
2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。