この政令は、法の施行の日(昭和五十三年十二月十四日)から施行する。
気象業務法施行令
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昭和二十七年政令第四百七十一号
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附 則
昭和五三年一二月一二日政令第三八五号
最終編集日 :
2023年 09月30日 17時39分
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