この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の改正規定は、昭和四十二年十一月一日から施行する。
気象業務法施行令
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昭和二十七年政令第四百七十一号
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附 則
昭和四二年一〇月二〇日政令第三二九号
最終編集日 :
2023年 09月30日 17時39分
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