この省令において使用する用語は、気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
気象業務法施行規則
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昭和二十七年運輸省令第百一号
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第一章 総則
@ 施行日 : 令和五年二月二十八日
( 2023年 2月28日 )
@ 最終更新 :
令和四年国土交通省令第七号による改正
最終編集日 :
2023年 09月30日 18時15分