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気象業務法施行規則
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昭和二十七年運輸省令第百一号
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附 則
平成九年三月二一日運輸省令第一五号
分類
府令・省令
カテゴリ
文化
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施行日
: 令和六年五月二十七日 ( 2024年 5月27日 )
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最終更新
: 令和六年国土交通省令第六十二号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分
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文化
気象業務法施行規則
附 則 - 平成九年三月二一日運輸省令第一五号
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施行期日
1項
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
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経過措置
2項
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。