@ 気象業務法施行規則の一部改正に伴う経過措置 2項 この省令の施行の際 現に第一条の規定による改正前の気象業務法施行規則第二条の規定により海洋気象台長に対してされている届出は、第一条の規定による改正後の同令第二条の規定により観測施設の所在地を管轄区域とする管区気象台長、沖縄気象台長 又は地方気象台長に対してされた届出とみなす。