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施行期日
1項
この省令は、気象業務法の一部を改正する法律(平成五年法律第四十六号)の一部の施行の日(平成七年五月十八日)から施行する。
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経過措置
2項
この省令の施行の際 現に気象業務法(以下「法」という。)第十七条第一項 又は法第二十六条第一項の規定により許可を受けている者は、この省令の施行後遅滞なく、それぞれ この省令による改正後の気象業務法施行規則(以下「新規則」という。)第十条第二項 又は第四十七条第二項の規定により許可の申請書に添付すべき書類(新規則第十条第二項にあっては同項第一号から第六号までに規定する書類に、新規則第四十七条第二項にあっては同項第一号 及び第二号に規定する書類に限る。)を、気象庁長官に提出しなければならない。
3項
前項の規定により提出された書類は、その提出の日において、新規則第十条第二項 又は第四十七条第二項の規定により許可の申請書に添付されたものとみなす。