この省令は、気象業務法の一部を改正する法律(平成五年法律第四十六号)の施行の日(平成六年五月十八日)から施行する。
気象業務法施行規則
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昭和二十七年運輸省令第百一号
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附 則
平成六年五月一七日運輸省令第一八号
@ 施行日 : 令和五年二月二十八日
( 2023年 2月28日 )
@ 最終更新 :
令和四年国土交通省令第七号による改正
最終編集日 :
2023年 09月30日 18時15分
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