この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十三条第一項の表の改正規定は、昭和五十二年二月一日から施行する。
気象業務法施行規則
#
昭和二十七年運輸省令第百一号
#
附 則
昭和五一年一一月四日運輸省令第四二号
@ 施行日 : 令和五年二月二十八日
( 2023年 2月28日 )
@ 最終更新 :
令和四年国土交通省令第七号による改正
最終編集日 :
2023年 09月30日 18時15分
· · ·