@ 施行期日 1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第四条の規定、第十三条の規定中地方鉄道法施行規則第二十条の改正規定 並びに第二十六条、第三十二条(航空法施行規則第五十一条、第五十三条、別表第二 及び別表第三の改正規定を除く。)及び第三十三条の規定は昭和四十六年二月一日から、第三十一条の規定は同年三月一日から、第三十二条の規定中航空法施行規則第五十一条、第五十三条、別表第二 及び別表第三の改正規定は同年七月一日から施行する。