水洗炭業に関する法律

# 昭和三十三年法律第百三十四号 #

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

この法律において「水洗炭業」とは、鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)の適用を受ける事業以外の事業であつて石炭の掘採により生じた廃石(以下「ぼた」という。)を水洗することにより石炭を採取する事業 及び石炭を水洗する事業をいい、「水洗炭業者」とは、水洗炭業を営む者をいう。