水源地域対策特別措置法

# 昭和四十八年法律第百十八号 #
略称 : 水特法 

第七条 # 協力

@ 施行日 : 令和四年三月三十一日 ( 2022年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八号による改正

1項

関係行政機関の長、関係地方公共団体 及び関係事業者は、指定ダム等の建設 及び水源地域整備計画の実施に関し、できる限り協力しなければならない。