関係行政機関の長、関係地方公共団体 及び関係事業者は、指定ダム等の建設 及び水源地域整備計画の実施に関し、できる限り協力しなければならない。
水源地域対策特別措置法
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昭和四十八年法律第百十八号
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略称 : 水特法
第七条 # 協力
@ 施行日 : 令和四年三月三十一日
( 2022年 3月31日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八号による改正