次の各号の一に該当する指定ダムで政令で指定するものの建設に対応する整備事業のうち、別表第一に掲げる事業で都道府県知事 又は地方公共団体が実施するものに係る経費に対する国の負担 又は補助の割合(以下「国の負担割合」という。)は、他の法令の規定にかかわらず、同表に定める割合の範囲内で政令で定める割合とする。
一
号
その建設により水没する住宅の数が特に多いダム
二
号
その建設により水没する農地の面積が特に大きいダム
三
号
前二号に掲げるもののほか、その建設により水源地域の基礎条件が特に著しく変化し、かつ、当該水源地域をその区域に含まない都府県が著しく利益を受けるダム