関係行政機関の長、関係地方公共団体、指定ダム等を建設する者 及び整備事業を実施する者は、指定ダム等の建設 又は整備事業の実施に伴い生活の基礎を失うこととなる者について、次に掲げる生活再建のための措置が実施されることを必要とするときは、その者の申出に基づき、協力して、当該生活再建のための措置のあつせんに努めるものとする。
一
号
宅地、開発して農地とすることが適当な土地 その他の土地の取得に関すること。
二
号
住宅、店舗 その他の建物の取得に関すること。
三
号
職業の紹介、指導 又は訓練に関すること。
四
号
他に適当な土地がなかつたため環境が著しく不良な土地に住居を移した場合における環境の整備に関すること。