整備事業は、この法律に定めるもののほか、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。)の規定に従い、国、地方公共団体 その他の者が実施するものとする。
水源地域対策特別措置法
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昭和四十八年法律第百十八号
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略称 : 水特法
第六条 # 事業の実施
@ 施行日 : 令和四年三月三十一日
( 2022年 3月31日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八号による改正