国は、前二条に定めるもののほか、水源地域整備計画を達成するために必要があると認めるときは、整備事業を実施する者に対し、財政上 及び金融上の援助を与えるものとする。
水源地域対策特別措置法
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昭和四十八年法律第百十八号
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略称 : 水特法
第十一条 # 国の財政上及び金融上の援助
@ 施行日 : 令和四年三月三十一日
( 2022年 3月31日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八号による改正