水源地域対策特別措置法

# 昭和四十八年法律第百十八号 #
略称 : 水特法 

第十二条 # 整備事業についての負担の調整等

@ 施行日 : 令和四年三月三十一日 ( 2022年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八号による改正

1項
整備事業がその区域内において実施される地方公共団体で当該事業に係る経費の全部 又は一部を負担するものは、政令で定めるところにより、次に掲げる者と協議し、その協議によりその負担する経費の一部をこれに負担させることができる。
一 号
指定ダム等を利用して河川の流水を水道、工業用水道 又は発電の用に供することが予定されている者
二 号

次に掲げる区域の全部 又は一部をその区域に含む地方公共団体(イからハまでに掲げる区域については、前号に該当する地方公共団体を除く

指定ダム等を利用して河川の流水をその用に供することが予定されている水道で水道法昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第二項に規定する水道事業の用に供するものの給水区域

指定ダム等を利用して河川の流水をその用に供することが予定されている水道で水道法第三条第四項に規定する水道用水供給事業の用に供するものの給水対象事業者が設置する水道の給水区域

指定ダム等を利用して河川の流水をその用に供することが予定されている工業用水道で工業用水道事業法昭和三十三年法律第八十四号)第二条第四項に規定する工業用水道事業の用に供するものの給水区域

指定ダム等を利用して河川の流水をかんがいの用に供する土地の区域

指定ダム等の建設により洪水等による災害の発生が防止され、又は洪水等による災害が軽減される地域
2項

関係行政機関の長は、前項の規定による負担に関し、関係当事者のうち一以上の申出に基づき、あつせんをすることができる。