国 及び地方公共団体は、この法律に特別の定めのあるもののほか、水源地域の活性化に資するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
水源地域対策特別措置法
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昭和四十八年法律第百十八号
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略称 : 水特法
第十四条 # 水源地域の活性化のための措置
@ 施行日 : 令和四年三月三十一日
( 2022年 3月31日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八号による改正