国は、整備事業の用に供するため必要があると認めるときは、その事業に係る経費を負担する地方公共団体に対し、普通財産を譲渡することができる。
水源地域対策特別措置法
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昭和四十八年法律第百十八号
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略称 : 水特法
第十条 # 国の普通財産の譲渡
@ 施行日 : 令和四年三月三十一日
( 2022年 3月31日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八号による改正