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施行期日
1項
この法律は、平成二年四月一日から施行する。
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水源地域対策特別措置法の一部改正等
23項
前項の規定による改正後の水源地域対策特別措置法附則第七項 及び第八項の規定は、平成二年度の予算に係る国の負担 又は補助(平成元年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助を除く。)、平成二年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担 又は補助 及び平成二年度の歳出予算に係る国の負担 又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成元年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助 及び平成元年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担 又は補助で平成二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。