この法律中第一条、次条から附則第十二条まで、附則第十四条、附則第二十条 及び附則第二十一条の規定は公布の日から、附則第十三条の規定は看護婦等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)の施行の日から、第二条 及び附則第十五条から第十九条までの規定は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
水源地域対策特別措置法
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昭和四十八年法律第百十八号
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略称 : 水特法
附 則
平成四年七月一日法律第八九号
@ 施行日 : 令和四年三月三十一日
( 2022年 3月31日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八号による改正
最終編集日 :
2023年 07月05日 10時17分
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