水源地域対策特別措置法

# 昭和四十八年法律第百十八号 #
略称 : 水特法 

附 則

分類 法律
カテゴリ   国土開発
@ 施行日 : 令和四年三月三十一日 ( 2022年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八号による改正
最終編集日 : 2023年 07月05日 10時17分


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@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項
第九条(別表を含む。)の規定は、昭和四十九年度の予算に係る国庫負担金(昭和四十八年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和四十九年度以後に支出すべきものとされた国庫負担金を除く。)から適用する。

@ 平成四年度までに指定された指定ダム等に係る特例

3項
整備事業で平成四年度までの各年度において第二条第二項の規定により指定された指定ダムに係るものについての第九条第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる事業の国の負担割合の範囲は、別表第一の規定にかかわらず、指定ダムの第二条第二項の指定に係る次の表の下欄に規定する年度の区分に応じ、それぞれ同欄に定める範囲とする。
事業の区分
国の負担割合の範囲
昭和五十九年度以前の各年度
昭和六十年度
昭和六十一年度から 平成四年度までの各年度
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する土地改良事業のうち 農業用道路の新設 又は変更 その他の政令で定める事業
十分の七以内
十分の六・五以内
十分の六以内
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十一条第三項に規定する保安施設事業(政令で定めるものを除く。
四分の三以内
三分の二以内
十分の六以内
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第四条第一項に規定する一級河川の改良工事(政令で定めるものを除く。
四分の三以内
三分の二以内
十分の六以内
河川法第五条第一項に規定する二級河川の改良工事(政令で定めるものを除く。
三分の二以内
十分の六以内
十分の五・五以内
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防工事
四分の三以内
三分の二以内
十分の六以内
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条第三号の都道府県道 及び同条第四号の市町村道の新設 又は改築(政令で定めるものを除く。
四分の三以内
四分の三以内
三分の二以内
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和三十三年法律第八十一号)第二条第一項に規定する義務教育諸学校のうち 公立の小学校 又は中学校を適正な規模にするため統合しようとすることに伴つて必要となり、又は統合したことに伴つて必要となつた校舎 又は屋内運動場の新築 又は増築(買収 その他これに準ずる方法による取得を含む。
三分の二以内
十分の六以内
十分の五・五以内
4項
整備事業で平成四年度までの各年度において第二条第三項の規定により指定された指定湖沼水位調節施設に係るものについての第九条第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる事業の国の負担割合の範囲は、別表第二の規定にかかわらず、指定湖沼水位調節施設の第二条第三項の指定に係る次の表の下欄に規定する年度の区分に応じ、それぞれ同欄に定める範囲とする。
事業の区分
国の負担割合の範囲
昭和五十九年度以前の各年度
昭和六十年度
昭和六十一年度から 平成四年度までの各年度
土地改良法第二条第二項に規定する土地改良事業のうち 農業用用排水施設の新設 若しくは変更 又は区画整理で政令で定めるもの
十分の五・五以内
二分の一以内
二分の一以内
河川法第四条第一項に規定する一級河川の改良工事(政令で定めるものを除く。
四分の三以内
三分の二以内
十分の六以内
5項
整備事業で昭和五十九年度までの各年度において第二条第二項 又は第三項の規定により指定された指定ダム等に係るものについての道路法第五十条第一項の規定の適用については、同項中「負担するものとする」とあるのは、「負担するものとする。ただし、国土交通大臣が国道の新設 又は改築を行う場合において、当該新設 又は改築が長大橋、トンネル等の特に大規模な工事であつて、政令で定める基準を超えるものに係るときは、国の負担率を四分の三とすることができる」とし、当該整備事業についての河川法第六十条第一項の規定の適用については、同項中「改良工事のうち政令で定める大規模な工事(次項において「大規模改良工事」という。)に要する費用にあつてはその十分の三」とあるのは、「河川法施行法(昭和三十九年法律第百六十八号)第五条に規定するダムに関する工事 その他政令で定める大規模な工事に要する費用にあつてはその四分の一」とする。
6項
整備事業で昭和六十年度までの各年度において第二条第二項 又は第三項の規定により指定された指定ダム等に係るものについての次の表の上欄に掲げる法律の規定の適用については、これらの規定中 同表の中欄に掲げる字句は、指定ダム等の第二条第二項 又は第三項の指定に係る同表の下欄に規定する年度の区分に応じ、それぞれ同欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
昭和五十九年度以前の各年度
昭和六十年度
豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第十五条第一項
平成四年度までの各年度にあつては三分の二(昭和六十年度にあつては十分の六、昭和六十一年度から 平成四年度までの各年度にあつては十分の五・五)とし、平成五年度から 令和十三年度までの各年度にあつては十分の五・五
令和十三年度までの各年度においては、三分の二
令和十三年度までの各年度においては、十分の六
豪雪地帯対策特別措置法第十五条第三項
十分の五・五
三分の二
十分の六
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第十三条第二項 並びに別表教育施設の項 及び消防施設の項
十分の五・五
三分の二
十分の六
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法別表児童福祉施設の項
十分の五・五(国 又は地方公共団体以外の者が 設置する保育所 又は幼保連携型認定こども園に係るものにあつては、三分の二
三分の二
十分の六(国 又は地方公共団体以外の者が 設置する保育所 又は幼保連携型認定こども園に係るものにあつては、三分の二
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律附則第三項
十分の五・五
三分の二
十分の六
積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法(昭和三十一年法律第七十二号)第六条
除雪に係るものにあつては その三分の二を、防雪 又は凍雪害の防止に係るものにあつては その十分の六
その三分の二
その三分の二
交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法(昭和四十一年法律第四十五号)第十条第三項
十分の五・五
三分の二
十分の六
公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第七十号)別表
十分の五・五
三分の二
十分の六
7項
整備事業で平成四年度までの各年度において第二条第二項 又は第三項の規定により指定された指定ダム等に係るものについての次の表の上欄に掲げる法律の規定の適用については、これらの規定中 同表の中欄に掲げる字句は、指定ダム等の第二条第二項 又は第三項の指定に係る同表の下欄に規定する年度の区分に応じ、それぞれ同欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
昭和五十九年度以前の各年度
昭和六十年度
昭和六十一年度から 平成四年度までの各年度
砂防法第十三条第一項
二分ノ一ヲ負担ス但シ当該砂防工事ガ災害ニ因ル土砂ノ崩壊等ノ危険ナル状況ニ対処スル為ニ施行スル緊急砂防事業ニ係ルモノナルトキハ三分ノ二当該砂防工事ガ再度災害ヲ防止スル為ニ施行スルモノニシテ又ハ火山地、火山麓若ハ火山現象ニ因リ著シキ被害ヲ受クルノ虞アル地域ニ於テ施行スルモノニシテ災害ニ因ル土砂ノ崩壊等ノ危険ナル状況ニ対処スル為ニ施行スル緊急砂防事業ニ係ルモノ以外ノモノナルトキハ十分ノ五・五ヲ国庫ノ負担割合トス
三分ノ二ヲ負担ス
十分ノ六ヲ負担ス但シ当該砂防工事ガ災害ニ因ル土砂ノ崩壊等ノ危険ナル状況ニ対処スル為ニ施行スル緊急砂防事業ニ係ルモノナルトキハ三分ノ二ヲ国庫ノ負担割合トス
十分ノ五・五ヲ負担ス但シ当該砂防工事ガ災害ニ因ル土砂ノ崩壊等ノ危険ナル状況ニ対処スル為ニ施行スル緊急砂防事業ニ係ルモノナルトキハ三分ノ二ヲ国庫ノ負担割合トス
地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第二十九条
当該地すべり防止工事が災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急地すべり対策事業に係るものであるときは 三分の二を、当該地すべり防止工事が再度災害を防止するために施行するものであつて災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急地すべり対策事業に係るもの以外のものであるときは 十分の五・五
三分の二
当該地すべり防止工事が災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急地すべり対策事業に係るものであるときは 三分の二を、それ以外のものであるときは 十分の六
当該地すべり防止工事が災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急地すべり対策事業に係るものであるときは 三分の二を、それ以外のものであるときは 十分の五・五
道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和三十三年法律第三十四号)第二条
十分の七(土地区画整理事業に係るものにあつては、十分の五・五
四分の三(土地区画整理事業に係るものにあつては、三分の二
十分の七(土地区画整理事業に係るものにあつては、十分の六
十分の七(土地区画整理事業に係る改築で、国土交通大臣が行うものにあつては十分の六、国土交通大臣以外の者が行うものにあつては十分の五・七五
奥地等産業開発道路整備臨時措置法(昭和三十九年法律第百十五号)第五条第二項
十分の五・五
四分の三
三分の二
十分の六(国土交通大臣が行うものにあつては、三分の二
河川法第六十条第二項
堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業に係る改良工事に要する費用にあつては その三分の二を、再度災害を防止するために施行する改良工事であつて 又は大規模改良工事であつて、堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業に係るもの以外のものに要する費用にあつては その十分の五・五を、その他の改良工事に要する費用にあつては その二分の一
改良工事に要する費用の三分の二(河川法施行法(昭和三十九年法律第百六十八号)第五条に規定するダムに関する工事 その他政令で定める大規模な工事に要する費用にあつては、四分の三
堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業に係る改良工事 又は河川法施行法(昭和三十九年法律第百六十八号)第五条に規定するダムに関する工事 その他政令で定める大規模な工事であつて堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業に係るもの以外のものに要する費用にあつては その三分の二を、その他の改良工事に要する費用にあつては その十分の六
堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業に係る改良工事に要する費用にあつては その三分の二を、河川法施行法(昭和三十九年法律第百六十八号)第五条に規定するダムに関する工事 その他政令で定める大規模な工事であつて堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業に係るもの以外のものに要する費用にあつては その十分の六を、その他の改良工事に要する費用にあつては その十分の五・五
8項
前五項に定めるもののほか、整備事業で平成四年度までの各年度において第二条第二項 又は第三項の規定により指定された指定ダム等に係るものについては、他の法律の規定に基づく政令の規定により国の負担割合につき従来の割合を下回る割合が定められた場合においては、政令で、当該規定を適用しない旨 その他の特例を定めることができる。