水産基本法

# 平成十三年法律第八十九号 #

第三十一条 # 都市と漁村の交流等

@ 施行日 : 令和二年十二月一日 ( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第九十五号による改正

1項

国は、国民の水産業 及び漁村に対する理解と関心を深めるとともに、健康的でゆとりのある生活に資するため、都市と漁村との間の交流の促進、遊漁船業の適正化 その他 必要な施策を講ずるものとする。