国は、水産業 及び漁村が国民生活 及び国民経済の安定に果たす役割に関する国民の理解と関心を深めるとともに、水産業 及び漁村の有する水産物の供給の機能以外の多面にわたる機能が将来にわたって適切かつ十分に発揮されるようにするため、必要な施策を講ずるものとする。
水産基本法
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平成十三年法律第八十九号
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第三十二条 # 多面的機能に関する施策の充実
@ 施行日 : 令和六年六月五日
( 2024年 6月5日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十四号による改正