水産基本法

# 平成十三年法律第八十九号 #

第三十条 # 漁村の総合的な振興

@ 施行日 : 令和二年十二月一日 ( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第九十五号による改正

1項

国は、水産業の振興 その他 漁村の総合的な振興に関する施策を計画的に推進するものとする。

2項

国は、地域の水産業の健全な発展を図るとともに、景観が優れ、豊かで住みよい漁村とするため、地域の特性に応じた水産業の基盤の整備と防災、交通、情報通信、衛生、教育、文化等の生活環境の整備 その他の福祉の向上とを総合的に推進するよう、必要な施策を講ずるものとする。