水産基本法

# 平成十三年法律第八十九号 #

第二十一条 # 効率的かつ安定的な漁業経営の育成

@ 施行日 : 令和二年十二月一日 ( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第九十五号による改正

1項

国は、効率的かつ安定的な漁業経営を育成するため、 経営意欲のある漁業者が創意工夫を生かした漁業経営を展開できるようにすることが重要であることにかんがみ、漁業の種類 及び地域の特性に応じ、経営管理の合理化に資する条件の整備、漁船 その他の施設の整備の促進、事業の共同化の推進 その他 漁業経営基盤の強化の促進に必要な施策を講ずるものとする。