水産基本法

# 平成十三年法律第八十九号 #

第二十一条 # 効率的かつ安定的な漁業経営の育成

@ 施行日 : 令和六年六月五日 ( 2024年 6月5日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十四号による改正

1項

国は、効率的かつ安定的な漁業経営を育成するため、経営意欲のある漁業者が創意工夫を生かした漁業経営を展開できるようにすることが重要であることにかんがみ、漁業の種類 及び地域の特性に応じ、経営管理の合理化に資する条件の整備、漁船 その他の施設の整備の促進、事業の共同化の推進 その他漁業経営基盤の強化の促進に必要な施策を講ずるものとする。