国は、水産に関する技術の研究開発 及び普及の効果的な推進を図るため、これらの技術の研究開発の目標の明確化、国、独立行政法人、都道府県 及び地方独立行政法人の試験研究機関、大学、民間等の連携の強化、地域の特性に応じた水産に関する技術の普及事業の推進 その他必要な施策を講ずるものとする。
水産基本法
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平成十三年法律第八十九号
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第二十七条 # 技術の開発及び普及
@ 施行日 : 令和六年六月五日
( 2024年 6月5日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十四号による改正