国は、効率的かつ安定的な漁業経営を担うべき人材の育成 及び確保を図るため、漁業者の漁業の技術 及び経済管理能力の向上、新たに漁業に就業しようとする者に対する漁業の技術 及び経営方法の習得の促進 その他必要な施策を講ずるものとする。
水産基本法
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平成十三年法律第八十九号
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第二十三条 # 人材の育成及び確保
@ 施行日 : 令和六年六月五日
( 2024年 6月5日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十四号による改正
国は、漁ろうの安全の確保、労働条件の改善 その他の漁業の従事者の労働環境の整備に必要な施策を講ずるものとする。
国は、国民が漁業に対する理解と関心を深めるよう、漁業に関する教育の振興 その他必要な施策を講ずるものとする。