水産基本法

# 平成十三年法律第八十九号 #

第二十三条 # 人材の育成及び確保

@ 施行日 : 令和二年十二月一日 ( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第九十五号による改正

1項

国は、効率的かつ安定的な漁業経営を担うべき人材の育成 及び確保を図るため、漁業者の漁業の技術 及び経済管理能力の向上、新たに漁業に就業しようとする者に対する漁業の技術 及び経営方法の習得の促進 その他必要な施策を講ずるものとする。

2項

国は、漁ろうの安全の確保、労働条件の改善 その他の漁業の従事者の労働環境の整備に必要な施策を講ずるものとする。

3項

国は、国民が漁業に対する理解と関心を深めるよう、 漁業に関する教育の振興 その他必要な施策を講ずるものとする。