国は、水産業における高齢者の役割分担 並びにその有する技術 及び能力に応じて、生きがいを持って水産業に関する活動を行うことができる環境整備を推進し、水産業に従事する高齢者の福祉の向上を図るものとする。
水産基本法
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平成十三年法律第八十九号
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第二十九条 # 高齢者の活動の促進
@ 施行日 : 令和六年六月五日
( 2024年 6月5日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十四号による改正