国は、効率的かつ安定的な漁業経営の育成に資するため、 漁場の利用の合理化の促進 その他 必要な施策を講ずるものとする。
水産基本法
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平成十三年法律第八十九号
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第二十二条 # 漁場の利用の合理化の促進
@ 施行日 : 令和二年十二月一日
( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 :
平成三十年法律第九十五号による改正