国は、効率的かつ安定的な漁業経営の育成に資するため、漁場の利用の合理化の促進 その他必要な施策を講ずるものとする。
水産基本法
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平成十三年法律第八十九号
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第二十二条 # 漁場の利用の合理化の促進
@ 施行日 : 令和六年六月五日
( 2024年 6月5日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十四号による改正