水産基本法

# 平成十三年法律第八十九号 #

第二十二条 # 漁場の利用の合理化の促進

@ 施行日 : 令和六年六月五日 ( 2024年 6月5日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十四号による改正

1項

国は、効率的かつ安定的な漁業経営の育成に資するため、漁場の利用の合理化の促進 その他必要な施策を講ずるものとする。