国は、水産加工業 及び水産流通業の健全な発展を図るため、事業活動に伴う環境への負荷の低減 及び資源の有効利用の確保に配慮しつつ、事業基盤の強化、漁業との連携の推進、水産物の流通の合理化 その他必要な施策を講ずるものとする。
水産基本法
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平成十三年法律第八十九号
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第二十五条 # 水産加工業及び水産流通業の健全な発展
@ 施行日 : 令和六年六月五日
( 2024年 6月5日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十四号による改正