水産基本法

# 平成十三年法律第八十九号 #

第二十五条 # 水産加工業及び水産流通業の健全な発展

@ 施行日 : 令和二年十二月一日 ( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第九十五号による改正

1項

国は、水産加工業 及び水産流通業の健全な発展を図るため、事業活動に伴う環境への負荷の低減 及び資源の有効利用の確保に配慮しつつ、事業基盤の強化、漁業との連携の推進、水産物の流通の合理化 その他 必要な施策を講ずるものとする。