水産基本法

# 平成十三年法律第八十九号 #

第二十八条 # 女性の参画の促進

@ 施行日 : 令和二年十二月一日 ( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第九十五号による改正

1項

国は、男女が社会の対等な構成員としてあらゆる活動に参画する機会を確保することが重要であることにかんがみ、女性の水産業における役割を適正に評価するとともに、 女性が自らの意思によって水産業 及びこれに関連する活動に参画する機会を確保するための環境整備を推進するものとする。