水産基本法

# 平成十三年法律第八十九号 #

第二十六条 # 水産業の基盤の整備

@ 施行日 : 令和二年十二月一日 ( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第九十五号による改正

1項

国は、水産業の生産性の向上を促進するとともに、水産動植物の増殖 及び養殖の推進に資するため、地域の特性に応じて、環境との調和に配慮しつつ、事業の効率的な実施を旨として、 漁港の整備、漁場の整備 及び開発 その他 水産業の基盤の整備に必要な施策を講ずるものとする。