水産基本法

# 平成十三年法律第八十九号 #

第二十四条 # 漁業災害による損失の補てん等

@ 施行日 : 令和二年十二月一日 ( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第九十五号による改正

1項

国は、災害によって漁業の再生産が阻害されることを防止するとともに、 漁業経営の安定を図るため、災害による損失の合理的な補てん その他必要な施策を講ずるものとする。

2項

国は、漁業経営の安定に資するため、 水産物の価格の著しい変動を緩和するために必要な施策を講ずるものとする。