この法律は、公布の日から施行する。
水産基本法
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平成十三年法律第八十九号
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附 則
@ 施行日 : 令和六年六月五日
( 2024年 6月5日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十四号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 沿岸漁業等振興法の廃止
沿岸漁業等振興法(昭和三十八年法律第百六十五号)は、廃止する。
# 第三条 @ 経過措置
この法律の施行の際平成十三年における前条の規定による廃止前の沿岸漁業等振興法(以下「旧法」という。)第七条の報告書が国会に提出されていない場合には、同条の報告書の国会への提出については、なお従前の例による。
この法律の施行前に旧法第七条の規定により同条の報告書が国会に提出された場合 又は前項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第七条の規定により同条の報告書が国会に提出された場合には、これらの報告書は、第十条第一項の規定により同項の報告として国会に提出されたものとみなす。
この法律の施行の際平成十三年における旧法第七条の文書が国会に提出されていない場合には、同条の文書の国会への提出については、なお従前の例による。
この法律の施行前に旧法第七条の規定により同条の文書が国会に提出された場合 又は前項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第七条の規定により同条の文書が国会に提出された場合には、これらの文書は、第十条第二項の規定により同項の文書として国会に提出されたものとみなす。