水資源開発促進法

# 昭和三十六年法律第二百十七号 #

第一条 # 目的


1項

この法律は、産業の開発 又は発展 及び都市人口の増加に伴い用水を必要とする地域に対する水の供給を確保するため、水源の保全かん養と相まつて、河川の水系における水資源の総合的な開発 及び利用の合理化の促進を図り、もつて国民経済の成長と 国民生活の向上に寄与することを目的とする。