水資源開発促進法

# 昭和三十六年法律第二百十七号 #

第六条 # 国土審議会の調査審議等


1項

国土審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、水資源開発水系 及び基本計画に関する重要事項について調査審議する。

2項

国土審議会は、前項に規定する重要事項について、国土交通大臣 又は関係行政機関の長に対し、意見を申し出ることができる。

3項

関係行政機関の長は、第一項に規定する重要事項について、国土審議会の会議に出席して、意見を述べることができる。