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水資源開発促進法
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昭和三十六年法律第二百十七号
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第十二条
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基本計画に基づく事業の実施
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国土開発
水資源開発促進法
第十二条
1項
基本計画に基づく事業は、当該事業に関する法律(
これに基づく命令を含む。
)の規定に従い、国、地方公共団体、
独立行政法人水資源機構
その他の者が実施するものとする。