水資源開発促進法

# 昭和三十六年法律第二百十七号 #

第十二条 # 基本計画に基づく事業の実施


1項

基本計画に基づく事業は、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。)の規定に従い、国、地方公共団体、独立行政法人水資源機構 その他の者が実施するものとする。