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水資源開発促進法
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昭和三十六年法律第二百十七号
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第十四条
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損失の補償等
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国土開発
水資源開発促進法
第十四条
1項
基本計画に基づく 事業を実施する者は、当該事業により損失を受ける者に対する措置が公平かつ適正であるように努めなければならない。