水資源開発促進法

# 昭和三十六年法律第二百十七号 #

附 則

昭和四九年六月二六日法律第九八号

分類 法律
カテゴリ   国土開発
最終編集日 : 2023年 01月20日 09時56分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から施行する。

# 第五十五条 @ 経過措置

1項
従前の首都圏整備委員会の首都圏整備審議会 及び その委員、建設省の土地鑑定委員会 並びにその委員長、委員 及び試験委員、自治省の奄美群島振興開発審議会 並びにその会長 及び委員 並びに自治省の小笠原諸島復興審議会 並びにその会長、委員 及び特別委員は、それぞれ総理府 又は国土庁の相当の機関 及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。